2008年02月25日
利賀村青年団団則
第 1 章 総則
第1条 本団は利賀村青年団と称する。
第2条 本団は青年相互の修養及び体育の練磨に努め文化の向上、産業の振興に貢献し郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本団の本部は利賀村百瀬川659番地青年団室におく。
第 2 章 団員
第4条 本団の団員は本団の目的に賛同する利賀村在籍の満15歳より33歳を以って組織する。村外人にして入団を希望する者の入団は総会に図り之を認める。
第 3 章 事業
第5条 本団は第2条の目的を達成する為の事業を行なう。
1.団員の教養に関すること
2.心身の練磨に関すること
3.文化の向上、科学の発展に関すること
4.産業の振興に関すること
5.その他目的達成に必要と思われること
第6条 本団の事業及び計画は年度始めの総会に提案承認を受けなければならない。
第 4 章 役員及び顧問
第7条 本団に次の役員をおく。
団長1名 副団長1名 事務局長1名 学習文化、体育レク、情宣、生活の部長を1名づつおく。(但し総会において承認されれば役員及び組織構成は、替える事ができる。)
第8条 本団は団務執行の為、総会に於て団長を選出し、団長は副団長、事務局長、事務局次長、体育・文化、広報の各部長を任命する。
第9条 団長は本団を代表し団務総轄し副団長は団長を補佐し、団長事故のある時はその任務を代理する。
第10条 本団役員は満33歳までとし、任期は1年とし、再選は妨げない。又補欠の為選任される者の任期はその前任者の残任期間とする。(但し団長より年上の者を役員にしてはならない。)
第11条 本団に顧問をおく事ができる。
顧問は青年指導並びに青年運動に理解と誠意をもつ先輩中より選出し総会に於て推挙する。顧問の任期は1年とし、本団運営の相談に応ずるものとする。
第 5 章 会議
第12条 総会は年度始めの会議に於て会議運営に必要な次の事項を決めなければならない。
1. 議長の選出
2. 議長は副議長、書記を任命する
第13条 総会の成立は、登録団員の過半数により開く事ができる。本団の会議は総会、役員会、部会の3種類とする。
第14条 総会は本団最高の決議機関にして、本団運営に関し審議決定する。
第15条 総会は3月とする。但し団運営に必要と思われる場合及び総団員の3分の1以上の要求がある場合、団長は臨時総会を開かなければならない。
第16条 決議は役員、議長を除く出席団員の過半数の賛成に従って決する。可否同数の場合は議長が之を決する。(但し団則改正は出席団員の3分の2以上の賛成で成立する。)
第17条 事業遂行の為、その他必要に応じて団長は総会、役員会を開くことができる。
第18条 次の事項は総会に於て決めなければならない。
1.団則改正 2.役員改正 3.予算・決算の承認 4.その他重要事項
第 6 章 会計
第19条 本団の経費は次の収入を以って充てる。
1.団費 2.事業収入 3.助成金 4.寄付金 5.その他
第20条 団費は総会の決議によりその額及び納入方法を決定する。
第21条 本団の会計年度は、第1回総会から第2回総会までとする。
第 7 章
第22条 本団は次の帳簿を備えつける。
1.団員名簿 2.役員名簿 3.会議録 4.会計簿 5.その他必要帳簿
第 8 章
第23条 本団は団財政の健全化を計る為、若干名の会計監査員をおく。
第24条 会計監査員は総会に於いて選出し、その任期は1年とするが再選は妨げない。
第25条 会計監査員は必要に応じて団会計簿、その他必要帳簿の提出を求めることができる。
第26条 会計監査員は年度末の定期総会に於いて監査報告しなければならない。
第27条 会計監査員は総会に対してのみ責任を負う。
第 9 章
(附則)本団則は平成元年4月14日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成5年3月18日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成10年3月19日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成11年3月19日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成13年4月6日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成17年3月25日に一部改正し、その日から施行する。
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第1条 本団は利賀村青年団と称する。
第2条 本団は青年相互の修養及び体育の練磨に努め文化の向上、産業の振興に貢献し郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本団の本部は利賀村百瀬川659番地青年団室におく。
第 2 章 団員
第4条 本団の団員は本団の目的に賛同する利賀村在籍の満15歳より33歳を以って組織する。村外人にして入団を希望する者の入団は総会に図り之を認める。
第 3 章 事業
第5条 本団は第2条の目的を達成する為の事業を行なう。
1.団員の教養に関すること
2.心身の練磨に関すること
3.文化の向上、科学の発展に関すること
4.産業の振興に関すること
5.その他目的達成に必要と思われること
第6条 本団の事業及び計画は年度始めの総会に提案承認を受けなければならない。
第 4 章 役員及び顧問
第7条 本団に次の役員をおく。
団長1名 副団長1名 事務局長1名 学習文化、体育レク、情宣、生活の部長を1名づつおく。(但し総会において承認されれば役員及び組織構成は、替える事ができる。)
第8条 本団は団務執行の為、総会に於て団長を選出し、団長は副団長、事務局長、事務局次長、体育・文化、広報の各部長を任命する。
第9条 団長は本団を代表し団務総轄し副団長は団長を補佐し、団長事故のある時はその任務を代理する。
第10条 本団役員は満33歳までとし、任期は1年とし、再選は妨げない。又補欠の為選任される者の任期はその前任者の残任期間とする。(但し団長より年上の者を役員にしてはならない。)
第11条 本団に顧問をおく事ができる。
顧問は青年指導並びに青年運動に理解と誠意をもつ先輩中より選出し総会に於て推挙する。顧問の任期は1年とし、本団運営の相談に応ずるものとする。
第 5 章 会議
第12条 総会は年度始めの会議に於て会議運営に必要な次の事項を決めなければならない。
1. 議長の選出
2. 議長は副議長、書記を任命する
第13条 総会の成立は、登録団員の過半数により開く事ができる。本団の会議は総会、役員会、部会の3種類とする。
第14条 総会は本団最高の決議機関にして、本団運営に関し審議決定する。
第15条 総会は3月とする。但し団運営に必要と思われる場合及び総団員の3分の1以上の要求がある場合、団長は臨時総会を開かなければならない。
第16条 決議は役員、議長を除く出席団員の過半数の賛成に従って決する。可否同数の場合は議長が之を決する。(但し団則改正は出席団員の3分の2以上の賛成で成立する。)
第17条 事業遂行の為、その他必要に応じて団長は総会、役員会を開くことができる。
第18条 次の事項は総会に於て決めなければならない。
1.団則改正 2.役員改正 3.予算・決算の承認 4.その他重要事項
第 6 章 会計
第19条 本団の経費は次の収入を以って充てる。
1.団費 2.事業収入 3.助成金 4.寄付金 5.その他
第20条 団費は総会の決議によりその額及び納入方法を決定する。
第21条 本団の会計年度は、第1回総会から第2回総会までとする。
第 7 章
第22条 本団は次の帳簿を備えつける。
1.団員名簿 2.役員名簿 3.会議録 4.会計簿 5.その他必要帳簿
第 8 章
第23条 本団は団財政の健全化を計る為、若干名の会計監査員をおく。
第24条 会計監査員は総会に於いて選出し、その任期は1年とするが再選は妨げない。
第25条 会計監査員は必要に応じて団会計簿、その他必要帳簿の提出を求めることができる。
第26条 会計監査員は年度末の定期総会に於いて監査報告しなければならない。
第27条 会計監査員は総会に対してのみ責任を負う。
第 9 章
(附則)本団則は平成元年4月14日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成5年3月18日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成10年3月19日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成11年3月19日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成13年4月6日に一部改正し、その日から施行する。
(附則)本団則は平成17年3月25日に一部改正し、その日から施行する。
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